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京都地方裁判所 平成3年(ワ)526号 判決

原告

北岡久和

被告

エムケイ株式会社

ほか一名

主文

一  被告らは、原告に対し、各自金二九七万四五五八円及びこれに対する昭和六二年一〇月三一日から支払いずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを八分し、その一を被告らの、その余を原告の負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮りに執行することができる。

事実及び理由

第一原告の請求

被告らは、原告に対し、各自金二四〇九万七八四〇円及びこれに対する昭和六二年一〇月三一日から支払いずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、交差点手前を右折横断しようとした原動機付自転車と交差点を対向直進してきた普通乗用自動車(タクシー)との衝突事故により傷害を負つた原動機付自転車の運転者が、相手方運転者とその使用者であるタクシー会社に対し、損害賠償を請求した事件である。

一  争いのない事実

1  交通事故の発生(以下「本件事故」という。)

(一) 日時 昭和六二年一〇月三一日午後七時四〇分ころ

(二) 場所 京都市下京区塩小路通高倉交差点(以下「本件交差点」という。)東詰横断歩道上

(三) 加害車両 被告宮岸昭志(以下「被告宮岸」という。)が運転していた普通乗用自動車(京五五か・・一一、以下「被告車」という。)

(四) 被害車両 原告が運転していた原動機付自転車(京都市東こ・五六二)

(五) 事故態様 塩小路通を西進してきた原告車が、本件交差点東詰横断歩道上を北側に右折横断しようとしたところ、塩小路通を東進してきた被告車と衝突した。

2  被告らの関係

被告エムケイ株式会社は、被告宮岸の使用者であり、本件事故は、被告会社の業務執行中に発生したものである。

3  原告の傷害及び治療の経過

原告は、本件事故により、左足関節内果骨折、左脛骨外果骨折、左上腕大結節骨折、頭部・胸部・腹部・両膝打撲等の傷害を受け、昭和六二年一〇月三一日から昭和六三年四月一五日までと同年六月五日から同月二四日まで(合計一八七日間)武田病院に入院し、同年四月一六日から平成元年六月二日まで(入院期間を除く。)同病院に通院して(実日数二六八日間)治療を受けた。

二  争点

1  被告宮岸の過失の有無及び双方の過失割合

原告は、本件交差点東側手前の停止線で一旦停止し、原告車の右折の合図を出した上、南北の信号が青色になるのを待つて右折発進し、低速度で横断歩道上を北進したところ、信号を無視し高速度で進行してきた被告車に衝突されたものであり、被告宮岸には、前方注視義務違反、信号確認義務違反及び安全速度確保義務違反の過失があると主張している。

これに対し、被告らは、被告宮岸は青信号に従つて本件交差点を進行していたものであり、本件事故は信号を無視し右折の合図も出さずに急激に右折進行した原告の無謀運転により引き起こされたものであつて、被告宮岸には過失はないと主張している。

2  原告の後遺障害の程度

原告は、左肩・左膝・左足関節の各機能障害、左耳難聴等の後遺障害が残り、右後遺障害は少なくとも自賠法施行令二条別表第一〇級に相当すると主張している。

これに対し、被告らは、自賠責保険調査事務所による認定に基づき、原告の後遺障害は左足関節部の疼痛のみであり、自賠法施行令二条別表第一四級相当にとどまると主張している。

3  損害額

第三争点に対する判断

一  被告宮岸の過失の有無及び双方の過失割合

1  証拠(乙四、九~一一、一五~一七、二〇、二一、原告本人(ただし後記措信できない部分は除く。)、被告宮岸本人)によると、以下の事実が認められる。

(一) 本件事故現場の状況は、別紙図面のとおりである。

本件交差点の東西の通りである塩小路通は、本件事故当時、最高速度が時速四〇キロメートルに制限されており、転回禁止の規制がなされていた。また、本件事故現場は見通しがよく、本件事故当時は夜間であつたが、街灯照明により現場は明るかつた。

(二) 原告は、自宅から食事に行くため、原告車を運転し、塩小路通を東から西へ時速約三〇キロメートルで進行し、本件交差点にさしかかつた。

原告は、別紙図面〈A〉北側付近にあるおでん屋に行くため、本件交差点東詰横断歩道上を北へ横断することを考え、本件交差点手前で塩小路通西行車線の右折車線に入り、本件交差点の東西方向の信号が青色を表示していたため、別紙図面〈2〉'地点で一旦停止した。そして、塩小路通を対向東進してくる車両の有無を確認したが、特に認識できなかつたためこれがないものと考え、右折の合図をすることなく、時速約一〇~一五キロメートルの速度で発進し、横断歩道上を北へ進行したところ、別紙図面〈×〉地点で、本件交差点を東進してきた被告車と衝突した。

(三) 被告宮岸は、被告会社のタクシーである被告車を運転し、京都市下京区塩小路通烏丸交差点角の京都タワーデパート前で客を乗せ、京都市東山区東大路通安井方面へ向つて塩小路通を東へ進行中、本件交差点にさしかかつた。

被告宮岸は、本件交差点を青信号に従い、先頭で時速約六〇キロメートルの速度で進行したが、別紙図面〈2〉地点で、対向車線の別紙図面〈3〉'付近から原告車が被告車前方へ右折進行してくるのを認め、衝突の危険を感じて急ブレーキをかけたが間に合わず、別紙図面〈×〉地点で、被告車前部を原告車左側面部に衝突させた。

衝突の衝撃により、原告は被告車ボンネツトに乗りフロントガラスに当たつた後別紙図面〈イ〉地点に転落し、また、被告車はその前部バンパー下部に原告車をはさんだまま別紙図面〈4〉地点まで進行して停止した。

2  原告は、本件交差点東側手前の停止線で停止し、原告車の右折の合図を出して、南北の信号が青色になるのを待つて発進し、低速度で横断歩道上を進行したものであると主張し、原告本人は右主張に沿う供述をしている。

しかしながら、被告宮岸は青色信号に従つて本件交差点を進行したと供述しているところ、被告車の乗客であつた大喜多紀代子及び被告車の約一〇メートル後方を普通乗用自動車を運転して進行していた奥村和也がいずれも被告車は青信号で本件交差点に進入したと供述していること、原告自身捜査段階では本件交差点の東西の信号が赤色になつてから発進したなどとは全く供述していないことなどを考え併せると、原告の先の供述は信用することはできない。なお、本件事故の目撃者の一人である証人桶修三は、本件事故の直前に本件交差点の歩行者用信号機が点滅していたと証言しているけれども、同証人は何色の点滅であつたかは忘れたと証言しているおりその内容はあいまいである上、そもそも、歩行者用信号機において点滅するのは青色のみであるから本件交差点の東西信号が赤色になり南北信号が青色になつてからかなりの時間が経過した後に本件事故が発生したことになるが、他の目撃者の供述や本件事故が発生した時刻の交通量等に照らすとそのようなことは考えられないのであつて、証人桶の証言は先の認定を左右するに足りるものではない。したがつて、本件事故当時、被告車は青色信号に従つて、本件交差点を進行したものと認められる。

また、原告は、右折横断の際には右折の合図を行つていたと主張し、そのように供述しているけれども、被告宮岸は原告車は右折の合図をしていなかつたと供述しているところ、目撃者である桶修三も、当法廷における証言では忘れたと証言しているものの、記憶が鮮明であると考えられる本件事故の五日後には、取調警察官に対し、原告車は右折合図の指示器をつけずに突然急に私の方向に向かつて走つてきたと供述しているのであつて、これらの供述に照らすと、原告車は右折の合図をせずに横断歩道上を右折横断したものと認めるのが相当である。

3  以上の事実に基づいて、まず被告宮岸の過失の有無について検討する。

先に認定したとおり、原告は、対向直進車両の有無の確認を怠つたまま、進行してはならない交差点手前の横断歩道上を、右折の合図もせずに進行したものであつて、本件事故の主な原因は原告の過失にあるといわなければならない。

しかしながら、他方、被告宮岸も、制限速度を二〇キロメートルも上回る時速約六〇キロメートルで進行し、また、衝突直前である別紙図面〈2〉地点に至り原告車が約一〇メートル右前方の同図面〈3〉'地点付近を右折してくるまで原告車を全く認識していなかつたものであり、制限速度を遵守し、対向右折車両の有無及び動静を注視していたならば、本件事故を回避することが可能であつたと考えられる。

したがつて、被告宮岸にも、制限速度遵守義務違反並びに対向右折車両の有無及び動静注視義務違反の過失があるといわなければならない。

4  そこで、進んで原告・被告宮岸双方の過失割合について検討するに、前示3のとおり被告宮岸にも過失があるとはいえ、本件事故の主たる原因は原告の過失にあると考えられるから、双方の過失を比較すると、原告に七割、被告宮岸に三割の過失があると認めるのが相当である。

二  原告の後遺障害の程度

1  左肩・左膝・左足関節の各機能障害について

(一) 平成元年六月二日診断の武田病院井上医師作成の後遺障害診断書(甲六)によると、左肩・左膝・左足関節部には疼痛及び運動痛が認められる上、各関節の他動による可動域は次のとおりである。

肩関節

前挙

右一八〇度・左九〇度

側挙

右一八〇度・左九〇度

後挙

右四五度・左三〇度

膝関節

伸展

左右〇度

屈曲

右一三〇度・左九五度

足関節

背屈

右一〇度・左〇度

底屈

右四〇度・左五度

もつとも、武田病院における診療録(甲一七、乙三四、三五)によると、昭和六三年五月二〇日時点における左膝及び左足関節の可動域は、左膝関節~屈曲一三〇度、左足関節~背屈一〇度・底屈三〇度であつたこと、その他にもリハビリ訓練師により確認された左肩関節の可動域として、同年二月二六日時点において、左肩関節~前挙一一〇度・側挙一一〇度・後挙三五度、左膝関節~伸展〇度・屈曲一二五度、左足関節~背屈〇度・底屈二五度、同年六月一一日時点において、左肩関節~前挙一六〇度・側挙(外転)一四〇度・後挙三〇度・外旋七〇度との記載があることの各事実が認められ、また、原告本人尋問において左肩関節の自動による可動域は前挙側挙ともに約九〇度であることが認められた。

これらの事実を総合して判断すると、左肩関節の機能障害は自賠法施行令二条別表第一二級第六号に、左足関節の機能障害は同表第一二級第七号に該当するものであるが、左膝関節の機能障害はその程度には至らないものと認めるのが相当である。

(二) 被告らは、自賠責保険調査事務所の調査書に基づき、左肩関節についてはX線写真上異常は認められず器質的病態とは捉え難く、また左足関節については変形は認められず機能低下も器質的病変とは認められないと主張している。

しかしながら、前記後遺障害診断書(甲六)によると、原告の傷害の治療を継続して担当してきた武田病院井上医師により、X線写真上、左膝関節左肩左足関節に骨折後変形、骨萎縮ありと診断されていること、被告らの根拠とするものは後遺障害診断書とX線写真(いつ撮影の分か不明である。)のみに基づいて自賠責保険調査事務所の顧問医が判断した結果にすぎないこと、仮に骨折部に明確な変形が残つていない場合であつても周囲の組織に残つた瘢痕等のために疼痛及び運動痛が発生し、その結果関節機能障害を残すことは十分考えられること、さらには約六か月間の入院及び約一三か月間の通院による治療の経過等を総合して判断すると、被告らの主張は採用することはできない。

(三) また、被告らは、原告は、昭和五四年三月四日と昭和六二年七月二〇日に交通事故にあつており、原告主張の後遺障害はこれらの事故に起因するものであると主張している。

しかしながら、昭和五四年の事故は本件事故の約八年半以上前の事故でありその内容も明らかではなく、本件事故による傷害との関係を問疑することはできない。また、昭和六二年七月二〇日の事故により、原告は頭部外傷、左肩打撲、頸椎捻挫、腰部打撲の傷害を負い、同年七月二〇日から同年八月一八日まで音羽病院に通院し、同月一九日から同年一〇月三一日(本件事故当日)まで大和病院に通院して治療を受けていたものであるが、本件事故による骨折という傷害と比較すると程度は軽いものであるし、音羽病院及び大和病院における診療録等が廃棄されているため右事故による傷害の症状、経過、治療内容等は明らかではなく、結局、右事故の存在は原告の後遺障害と本件事故との因果関係の認定を左右するに足りない。

したがつて、被告らの主張はいずれも採用できない。

2  左耳の難聴及び耳鳴りについて

平成元年五月一〇日診断の京都大学医学部附属病院耳鼻咽喉科の森福医師作成の後遺障害診断書(甲八)によると、純音聴力検査により左耳に感音性難聴が認められおり、三回にわたる聴力検査の結果は次のとおりである。

〈1〉 昭和六三年九月一四日~右二一デジベル、左四六デジベル、最高明瞭度~右七〇デジベル(一〇〇パーセント)・左一一〇デジベル(六〇パーセント)

〈2〉 平成元年二月一五日~右二九デジベル、左六〇デジベル

〈3〉 平成元年五月一〇日~右一八デジベル、左四二デジベルしたがつて、右難聴は、自賠法施行令二条別表第一四級第三号の後遺障害に該当すると認められる。

被告らは、自賠責保険調査事務所の調査書に基づき、受傷態様、発症時期等から外傷性の障害として捉え難いと主張しているけれども、原告は本件事故により頭部を打撲していること、事故直後から耳鳴等左耳の異常を訴えていることからすると、右調査書の意見は説得力がないものであり、原告の難聴は本件事故によるものと認めるのが相当である。

3  以上のとおりであつて、原告には左肩関節の機能傷害、左足関節の機能傷害及び左耳の難聴の各後遺障害が認められ、これらの各後遺障害を総合すると、原告の後遺障害は全体として自賠法施行令二条別表第一一級に相当すると認めるのが相当である。

三  損害額

1  治療費(請求同額) 三九万九八二三円

証拠(甲二、三)によると、健康保険給付を除いた原告の自己負担にかかる治療費は右金額であると認められる。

2  入院付添費(請求額三五万円) 〇円

武田病院の診断書等の中には原告の入院治療中に付添が必要であつたと認める記載はなく、その他にも原告の入院治療中に付添が必要であつたと認めるに足りる証拠はない。

3  入院雑費(請求額二八万〇五〇〇円) 二〇万五七〇〇円

原告は、本件事故による傷害の治療のため、合計一八七日間入院して治療を受けたものであるところ、入院雑費は一日当たり一一〇〇円と認めるのが相当であるから、右金額となる。

1100×187=205,700

4  通院交通費(請求額二六万八〇〇〇円) 九万六四八〇円

原告は、本件事故による傷害の治療のため、合計二六八日間武田病院に通院して治療を受けたことは、当事者間に争いがない。

原告は、通院交通費として一日当たり一〇〇〇円を要したと主張しているけれども、これを認めるに足りる証拠はなく、公共交通機関による交通費の限度で通院交通費相当の損害があつたと認めることとし、一日当たり三六〇円と認めるのが相当であるから、右金額となる。

360×268=96,480

5  休業損害(請求額六六五万円) 四八三万円

証拠(甲四、五、原告本人)及び弁論の全趣旨によると、原告は、本件事故当時、関西タクシー株式会社にタクシー運転手として勤務していたこと、本件事故当時は交通事故による治療のため休業中であつたものの、本件事故の四か月前までの平均収入は一か月三五万円であつたことの各事実が認められる。そして、傷害の内容及び程度、治療の内容及び経過、後遺障害の内容及び程度等を総合して判断すると、原告は、六か月間の入院期間中は一〇〇パーセント、一三か月間の通院期間中は平均して六〇パーセントその労働能力が制限されていたものと認めるのが相当であるから、休業損害は右金額となる。

350,000×(6+13×0.6)=4,830,000

6  逸失利益(請求額九〇〇万九五一七円) 五八八万三一九二円

前記二のとおり、原告には自賠法施行令二条別表第一一級相当の後遺障害が残つたものであり、症状固定の日である平成元年六月二日より向後一〇年間にわたり、その労働能力の二〇パーセントを制限されたものと認められるから、原告の症状固定時の平均月収である一か月三五万円を基礎とし、ライプニツツ方式(なお原告は本件事故当時満三八歳、症状固定時満四〇歳である。)により年五分の中間利息を控除して、逸失利益を算定すると、右金額となる。

350,000×12×0.2×(8.8632-1.8594)=5,883,192

7  慰謝料(請求額七〇〇万円) 四〇〇万円

本件事故により被告が負つた傷害の内容及び程度、治療期間、後遺障害の内容及び程度その他本件審理に現れた一切の事情を総合して考慮すると、被告の精神的損害に対する慰謝料としては、金四〇〇万円が相当である。

8  合計

以上を合計すると、一五四一万五一九五円となる。

四  過失相殺

前示一4のとおり、原告には七割の過失があるから、原告の損害額から七割を減額すると、四六二万四五五八円となる(円未満切捨て)。

五  損害の填補

本件事故の損害賠償として、原告は被告加入の自賠責保険からすでに一九五万円の支払いを受けていることは、当事者間に争いがないから、これを控除すると、原告の損害額は二六七万四五五八円となる。

なお、被告らは、健康保険給付により支給された傷病手当金の控除を主張しているけれども、前示三1のとおり、これは過失相殺前に控除すべきものであるから、被告らの主張は失当である。

六  弁護士費用

本件事故と相当因果関係のある弁護士費用相当の損害額は、三〇万円と認めるのが相当である。

七  結論

以上を合計すると、二九七万四五五八円となる。

したがつて、原告の請求は、右の金額及びこれに対する不法行為の日から民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 岡健太郎)

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